やまがた未来プロジェクト2024

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2020.07.15

vol.2暮らし

知っとこ. いろいろ変わってますぞ!? 自転車のルール

自転車は身近で便利な移動手段。通学で毎日のように使っている人も多いことでしょう。その安全を守るルールが、このところいろいろ変わっておりますぞ。うっかり知らなかったということがないように、おさらいしておきましょ~。

自転車保険加入が義務化されたよ

 警察庁によると自転車乗車中の事故による死傷者数は7万8982人(2019年)。これは交通事故全体の約2割を占めています。自転車の事故は、児童・生徒の中では高校生の事故が最も多いという分析結果も。近年、この自転車事故で相手を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事例が発生しています。そのような万が一の事故への備えとして、山形県では、今年7月1日から、自転車保険等への加入が義務付けられました。
(山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条)

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地裁 2013年判決)

もし、自分が事故の加害者になってしまったら、と想像するだけで…ブルブルッ。
自分は大丈夫!事故なんか絶対起こさない!と思っていても、加害者になる可能性は誰にでもあるのだ。
保険の加入状況はマストチェックですぞ。

「あおり運転」は自転車も処罰の対象に!

 自転車は、道路交通法では軽車両とされ、自動車と同じ責任を負います。信号無視や一時不停止など14項目が危険行為に指定されていますが、このほど、自転車のあおり運転も「妨害運転罪」として処罰されるとともに、危険行為に追加されました。具体的には、他の車両の通行を妨害する目的で「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」などの行為は妨害運転になります。また、3年以内に2回以上、危険行為で取り締まりを受けると「自転車運転者講習」を受けなければなりません。

県の担当課より、キミへ

 県内の自転車による加害事故は、高校生の登下校時間帯での発生が最も多く、重傷事故も発生しています。事故を防ぐには、一人一人の意識がとても大切です。禁止行為である、スマホやイヤホンを利用しながらの運転、傘さし運転、並進などは、大変危険なので絶対にやめましょう。自転車は、交通ルールやマナーを守って安全に利用していただくことが何よりですが、万が一事故を起こしてしまった場合に課せられる責任は、たとえ未成年でも免れることはできません。このため、加害者、被害者双方を救済するための備えとして、自転車保険等への加入はとても重要となりますので、きちんと加入しているか確認してみましょう。また、命を守るために大切な、ヘルメットの着用も心掛けてください。

山形県消費生活・地域安全課 
023-630-2682

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